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デービットです。 弁護士であり、ワインの販売、レストランコンサルタント、いろいろやっています。 私の人生と関連している、サイトです。 法律事務所 www.sindelllaw.com 博多トントンのサイト www.tontonnyc.com ワインのサイト www.lacoumewines.com 焼き鳥やのサイト www.yakitori39.com Welcome to my bloggings, mostly in Japanese, but sometimes in English.. enjoy. Bienvenue au blogging de david. La plupart du blog est en Japonais, mais vous aurez l'occasion de me lire en francais de temps en temps. アメリカ人ですが日本語でこのブログを書きます 日本語をよく間違えますが、がんばりますので よろしくお願いします。 最新の記事
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今から、飛行機にのり、日本に行きます。なにが怒っているか、自分の目でみますし、 電気が切れたり、食商品不足になったり、しているらしいですね。 心から、行けという声が上がっているので、今JALの5便に乗って、成田空港に向かう。 もし、わるくなったら、アメリカの政府が、日本人に特別ビザの八個してほし。日本に住めないとか、仕事が出来なくなったり、したら、アメリカに助けてと言うたいですね。 もの凄くドキドキして行きますが。。やっぱり。。私が非常にお世話になった国であって。。 私が小さいな事でもできたら、したいですね。。
新しい移民情報です。英語ですけど。。 USCIS Announces Proposed H-1B Electronic Registration System to Reduce Costs for U.S. Businesses WASHINGTON—U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is publishing tomorrow a proposed rule that could save U.S. businesses more than $23 million over the next 10 years by establishing an advance registration process for U.S. employers seeking to file H-1B petitions for foreign workers in specialty occupations. The proposed electronic system would minimize administrative burdens and expenses related to the H-1B petition process—including reducing the need for employers to submit petitions for which visas would not be available under the statutory visa cap. Under the proposed rule, employers seeking to petition for H-1B workers subject to the statutory cap would register electronically with USCIS—a process that would take an estimated 30 minutes to complete. Before the petition filing period begins, USCIS would select the number of registrations predicted to exhaust all available visas. Employers would then file petitions only for the selected registrations. The registration system would save employers the effort and expense of filing H-1B petitions, as well as Labor Condition Applications, for workers who would be unable to obtain visas under the statutory cap. The United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) will soon announce a new I-9 compliance website, aptly named “I-9 Central,” which should be available in the spring of 2011. The I-9 Central website will provide detailed guidance on how to complete what many consider to be America’s most complicated (and potentially expensive) one-page form. The paper I-9 form is a minefield of potential errors just waiting to happen, and many employers underestimate the amount of training and preparation that is required to ensure the employment eligibility process is completed properly. Over the years, USCIS (and formerly INS) have issued several “employer bulletins” to explain the various I-9 rules as well as the formidable “M-274” I-9 Handbook for Employers (now weighing in at 69 pages). While all of these forms of guidance have been helpful, many stakeholders have requested simpler and more accessible learning resources to ease the I-9 burden. Enter, the I-9 Central! In addition to I-9 Central, the USCIS also indicated that it will explore utilizing smart features on their currently available I-9 PDF, which could include help text, drop-down boxes and other interactive tools to help prevent some known errors from occurring. No timeframes were provided for when these intelligent forms may appear, and it’s expected that USCIS will reach out to employers and other stakeholders first to gather additional feedback.
色々ビジネス経験をする事によて自分の知識が増えて。本業にもいい影響を与える。その経験を生かせる事によてその業界に詳しい。リカライセンスの取得出来るようになったのがそのおかげです。今日も頑張ります。 ![]()
そろそろ始めます。沢山来るといいね ![]()
Going to give a two hour seminar on h1-b visas at new school in english this morning .. We have 40 people signed upわくわくですね。緊張していないけど。 今日大雨で春が早く来ないかな〜 ![]() Nyの雨の朝です。 気分も雨。。 最近仕事ノソトレス がありますね。。移民局がきびしすぎてたいられない
今日はH−1bセミナがありました。皆さま来て頂いて、ありがとうございました。 二回で分けて、4時と6時に行いました。役12人すつ、来まして、皆さまが高い評価を頂きまして、ありがとうございました。 今日のポイントが。。 H−1bが大変厳しくなって サイト ビジトを気をつけってください。 給料を雇用主がキチンと払う用に。。あと、枠の事話したね。焼くに立ちましたでしょうか。 こやって、無料セミナをやる事によて、とても情報交換出来るし、面白いので、またつずけたいとおもいます。皆さん、本当にご協力頂き、ありがとうございました。。
私は色んな人生がありますが、本業が弁護士ですので、アメリカの移民法についての最新情報です。 H-1B ニュース 米国移民局はH-1B年間上限枠の対象となる新規H-1B申請をスポンサーする会社に対してオンライン上で申請前の事前登録を必要とする新しい法律の制定を計画しています(現時点ではあくまでも提案の段階で法制化されてはおりません)。つまりこれが法制化されれば、登録が完了したスポンサー会社からしか新規H-1B申請ができないことになります。移民局によると、この登録は安い登録費用で簡潔に行える上、近年まで問題となっていた年間上限枠の問題(申請受付初日に申請したにも関わらず、年間上限数以上の申請が一度に押し寄せ、その後実施された抽選に漏れ、移民局に受け付けさえしてもらえない状況が問題としてあった)も解決できるとの見解を示しています。ただここ2年の新規H-1Bの申請状況を見ると以前のように受け付け開始日早々に年間上限数に到達するというような状況は無く、半年以上も数が有効であったことを考えると必ずしも得策とは言えないでしょう。現時点では廃案となってしまう可能性もあるかもしれませんが、今後の動向には注目です。 好ましくない移民法関連法律 米国における不法滞在者及び不法就労者は如何なる理由があれ、逮捕もしくは強制送還されるべきである、という話をよく耳にします。その考えの根源にアメリカは法治国家である以上、その滞在、就労そのものが法律違反であるという明らかな理由があるためです。このような状況を背景に、政府はその対応策として様々な法律を施行しているのですが、その一方で、それらの中には好ましくないとも思われる法律が多く存在するのも事実です。 それら法律の中でも最も好ましくないものは、いわゆるスリー・テンイヤーバー法(3年/10年ルール)と呼ばれるもので、この法律が基で多くの家族がアメリカで一緒に生活できない要因となっているもの事実です。この法律によれば、特定の条件の下、アメリカに180日以上不法滞在しアメリカを出国した場合、それから先3年はアメリカに入国できないと言うものです。またその不法滞在が1年を超えると、アメリカの出国から先10年はアメリカに再入国できないと言う大変厳しいものとなっています(一部例外のケースもあり)。 法律は根本的には“良い”法律であるべきですが、我々の扱っている移民法については必ずしもそのように解釈できない側面も多く存在し、公平ではない単なる押し付けとも思えるものも存在します。とりわけ移民大国アメリカにおいては、様々な見解が複雑に絡み合っていることからも、一面性からではなく、より柔軟で人々の根本的生活を守る頼れる法律であるべきでしょう。 ビザブルテンニュース 皆さんもご存知の通り、ここ最近、雇用をベースとした永住権申請、とりわけEB-3カテゴリーにおいてはその取得(審査)まで大変長い年月がかかっています。そのような状況の中、最近米国国務省が発表したビザブルテンによると、2011年1月以降、家族ベースの永住権申請についても永住権が取得できる(審査される)までの期間が更に長くなることになりました。 中国、ドミニカ共和国、インド、メキシコ、フィリピンを除く各国の家族ベースの永住権申請における年間割り当て数に制限のあるカテゴリーの申請審査待ち時間について、2011年1月からどのような変わったか、いくつか例を挙げます。 まず第1カテゴリー(アメリカ市民の未婚の息子または娘)が5年の待ち期間から6年へ、第2Aカテゴリー(永住権保持者の配偶者または子供)が僅か4ヶ月から3年への9倍増、また既に時間のかかるカテゴリーとなっていた2Bカテゴリー(永住権保持者の21歳以上の未婚の息子または娘)については5年半から約8年となりました。更に第3カテゴリー(米国市民の既婚の息子または娘)については8年半から10年へ、また第4カテゴリー(アメリカ市民の兄弟姉妹)については引き続き約9年となりました。ちなみに最新の2月のビザブルテンによればこの第4カテゴリーは更に悪化し、9年から11年待ちとなりました。 現在これら年間の割り当て数に制限のあるカテゴリーでの申請を行っている方、もしご自身がメキシコやフィリピンで生まれていたとすれば状況は更に悪化しています。例えば永住権保持者のメキシコ生まれの配偶者の永住権申請についてはその待ち時間は約6年となっており、フィリピン出生者の永住権については、カテゴリーによっては23年待たなければならないと言う想像もつかないほどの期間となっています。 一方で、雇用ベースの永住権に関しては今年に入ってそれほど大きな悪影響は出ておりません。それも昨今の経済状況の悪化が逆に好影響し、アメリカの雇用者が社員の永住権をスポンサーしなくなってきていることが背景にあるとも考えられます。ただ、それでも雇用ベースのEB-3カテゴリーに関しては過去最高の待ち時間を要している状況に変わりはなく、とりわけ中国やインド出身の申請者は更に状況が悪く、EB-2カテゴリーも含め多くの待ち時間となっており、例えば2011年2月時点において、中国はEB-2カテゴリーが約4年半、EB-3カテゴリーが7年、またインドにおいてはEB-2カテゴリーが約4年半、EB-3カテゴリーが約9年となっています。 < 前のページ次のページ >
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